マンションの建物検査の様子
戸建の建物検査の様子
原因調査報告書の例
<参考例>
平成2年に建設省住宅局建築技術審査委員会・タイル壁落下物対策専門委員会によって、「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」が策定されました。
また、埼玉県では、6階以上の建物に対して外壁調査・診断を定期的に実施、報告するようにとの条例が発令されました。
更に、高層建物の多い他県でも災害危険の高いと思われる建物外壁面の定期的な調査・診断を推進してゆく動きが始まっています。
マンション竣工後10年経過すれば外壁全面打診検査が必要
建築基準法施行規則の改正 (2008年4月1日施行) により、定期調査報告における具体的な調査項目、調査方法、及び判定基準が「国土交通省告示第282号」に定められ、マンション竣工後10年経過すれば外壁の全面打診調査が義務付けられました。
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。