今後益々増えるであろう、家賃減額トラブルを、法務大臣認証日本不動産仲裁機構(ADR)で調停を行なうことは、とても重要です。
調停が一つの解決策であることを、ぜひ認識して頂きたいと思います。
サブリース家賃減額トラブル解決にピッタリです。この調停は、全国で可能です。
「①~④の調停取扱紛争」の認証は全国で初です。
日本不動産仲裁機構の取扱紛争範囲
- 不動産の取引に関する紛争
- 不動産の管理に関する紛争
- 不動産の施工に関する紛争
- 不動産の相続その他の警鐘に関する紛争
「家賃減額請求トラブル」が起きた場合には
■「サブリーストラブル相談センター」に相談、双方から事情をお聞きし、解決案を提示します。
■双方希望ならば、解決に向け日本不動産仲裁機構(ADR)で調停作業(全国)を行ないます。
「調停前置」ご存知ですか
賃料増減額請求に関する案件は,訴訟より先に調停を行うルールがあります。
これを調停前置と呼びます。
地代借賃増減請求事件で、裁判を行なうにも、調停作業を行なわなければ、提訴できないと言う事です。
※民事調停法24条の2 賃料増減額請求事件について、原則として訴訟より前に調停の申立をしなければならない |